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仙台地方裁判所 昭和61年(わ)662号 判決

判決主文

被告人ロンドン商事株式会社を罰金一四〇〇万円に、

被告人金完鳳を懲役一年にそれぞれ処する。

被告人金完鳳に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

被告会社ロンドン商事株式会社は、宮城県古川市荒谷字新芋川一五一番地の一に本店を置き、遊技場経営等を目的とする資本金五〇〇万円の株式会社であり、被告人金城貞夫こと金完鳳は、被告会社の代表取締役として同社の業務全般を統括していたものであるが、被告人金城貞夫こと金完鳳は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上を除外して簿外預金を設定するなどの方法により所得を秘匿した上

第一 昭和五七年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一〇七、六一三、四九二円あったにもかかわらず、同五八年二月二八日、宮城県古川市幸町一丁目二番一号所在の所轄古川税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が八、三〇八、九七九円で、これに対する法人税額が二、五二九、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額四四、二三七、四〇〇円と右申告税額との差額四一、七〇八、一〇〇円を免れ

第二 昭和五八年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が六七、〇〇六、七一五円あったにもかかわらず、同五九年二月二九日、前記古川税務署において、同税務署長に対し、その欠損金が一五、三八二、七八〇円で納付すべき税額はない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額二七、一八二、五〇〇円を免れ

第三 昭和五九年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が六三、四三八、〇六八円あったにもかかわらず、同六〇年二月二八日、前記古川税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が零で納付すべき税額はない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額二六、四八四、六〇〇円を免れ

たものである。

(法令の適用)

(被告会社につき)法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四八条二項

(被告人金につき)法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

(裁判官 千葉勝郎)

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